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終活サポートと遺言書作成サポート

終活ガイドと遺言書作成サポートおよび相続関連サポート

「終活」っていうと、「人生の最期を迎えるにあたって、最期を迎えるための準備」というイメージがありますが、私は違うと思っています。
私の考える「終活」というのは、「これから先の人生を、どう自分らしく生きぬくのか?」を考えることだと思っています。
ですから、まず「どう生きていくのか?」が先に来て、「どう締めくくるのか?」というのが次に来るイメージを持っています。
それが「当事務所が行う終活ガイドの骨子」になっています。

終活サポートと遺言作成サポート業務

先にも記述したように、「終活」とは「これから先をどう生きるのか?」の考えをまとめ、「自分の人生をどう締めくくるのか?」をまとめる作業です。
ですから、終活は、「これから先の人生をどう自分らしく生きるか」考えることと、「人生が終わった後のこと」を考えることなのです。

「これから先の人生をどう自分らしく生きるか」ことは、「やり残したことがない」人生をおくるために、現在の状況を確認することが始まりです。
そして、「これからやりたいこと」を記述してご自身の人生計画を立てていただき、「すでに手にしたもの」と「これから手に入れたいもの」をどう管理し、どう処理するのか?を考えるために、つねに自分の現在の姿を見つめていきます。
あとで項目の追加や削除などの変更はいつでもできます。大切なことは、「今、自分が考えていることは何か」を定期的に確認することなのです。

「人生が終わった後のこと」とは、葬儀、お墓、想像の事務手続き、遺品整理等などのことで、これらは煩雑で手間のかかる事のことです。
遺された家族の負担を少しでも軽くできるように、遺言書等で連絡してほしい友人、パソコン等のログインパスワードやIDおよび遺産分割など、本人しか知らない情報や希望を「整理して残しておく」必要があります。ご自身がこれらを現在どう管理しているのか?を、見直すことも「終活の第一歩」になります。

なによりも一番大切なの事は、何もしていなければ『あなたの気持ちや考えは一切反映されない』ということです。
「相続人以外」のお世話になった方に何かを遺したくても届けることはできず、自分とは疎遠だったり評価してくれない「相続人」に自分の資産が渡されてしまうのが、現行の遺産相続なのです。

自分が遺したい人に自分が生きてたことの証を届けるためにも、自分の希望や考えをまとめておかなければ伝わりません。そして、それを反映した相続計画を考えましょう。

自分の最期を誰に伝えるのか?どうして締めくくってほしいのか?それらを「書面」にして残しておくのが、『エンディングノート』であり、『遺言書』になるわけです。
お一人で生活されている方や、お子様のいない方は、これら『エンディングノート』や『遺言書』を作成しておくことを強くお勧めいたします。当事務所でサポートしております。

自分に関することをまとめてみましょう

自分が今までやってきたことをまとめてみましょう。どのような形でも構いません。自分の人生を振り返ってみて、何を手にしたのかを見つめてみましょう。
これがエンディングノートの作成や遺言作成の第一歩になります。

遺言書作成サポート

遺言書の内容がほぼ固まったら、実際に遺言書を作成してみます。遺言書は何度でも書き直しができますし、最新の日付で法的にも不備のないものが「正式な遺言書」として認定されます。
では、どういう方たちが遺言書を残しておいた方がよいでしょう。

遺言を残した方が良い方たちの例

その遺言の効力はどんなものでしょう

エンディングノートを実際に記述してみたい方や、それをもとに遺言書にまとめてみたい方、遺言書の保管などのご相談がございましたら、文書作成のプロである当事務所までご相談・ご連絡ください。

遺言書の種類

遺言書には、法的に大きく分けて「普通方式」と「特別方式」によるものがあります。特別方式による遺言は、「危急時遺言」と「隔絶時遺言」とに分かれます。
危急時遺言は、病気などで死が迫っているときや、航空機事故などで死が迫っているとき、隔絶時遺言は、伝染病で隔離されているときや、一般の人と連絡が取れないときなど、といった特殊なケースで行われる遺言の形となります。

普通方式遺言

どの種類の遺言書であっても、書面にしておくことが遺言書の最低の要件となります。法的条件を満たしていないと、いくら本人の意思が明確だとしても無効になります。

当事務所では、法的に不備のない遺言書の作成のサポートをいたします。

公正証書遺言作成のサポート

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人によって作成されます。
公的機関である公証役場で手続きを取って作成するもので、最も確実で安心・安全な遺言形式といえます。
・遺言者様のご要望や不安をお尋ねし、安心できる遺言書にするためにサポートいたします。

自筆証書遺言作成のサポート

公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったその日に作ることができます。ただし、確実性・安全性という点では公正証書遺言に劣ります。
自筆証書遺言書は法律上、ご自身の手でお書きいただかないと有効な遺言書になりません。
なお、”自筆”証書遺言ですから、お身体が不自由等の事情があり文字が書けない場合は、自筆証書遺言の作成自体ができません。
そして、なにより法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要になります。そのサポートを当事務所は提供いたします。

注意事項として、遺言書はご本人が逝去されて初めて効力発揮する文書です。

介護・相続サポート業務

遺言書に書いたから大丈夫というのは誤解です。遺言書が効力を発揮するのはご本人が亡くなられた後であって、認知症と判定された場合や意識がない状態になった場合など『生存しているが、判断能力等がない』場合には、本人以外の誰もその方の資産を勝手に処分したりすることはできません。
生存していますから遺言書は効力を発揮しません。あくまで、遺言書は死亡した後に効力を発揮するものなのです。
そのため、認知症や意識が亡くなった方の財産の処分などができなくなって家族共倒れとなるケースが出てきています。

この問題を解く方法のひとつとして、『家族信託』というやり方があります。家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、託された家族が財産を管理していく手法となります。
また、車椅子生活等となってしまったご自身・ご家族の代理人として、身軽に行動できなくなった自分に代わって、行政機関や金融機関への届出などを行うための任意代理人契約任意後見人といったやり方があります。

私自身が実際に自分の親の財産管理や代理人契約者です。経験者として、家族視点にたったご相談や疑問点などについて親身になってサポートいたします。

家族信託

家族信託は法改正から歴史も浅く、また活用事例もあまり蓄積されていないのが現状です。
さらに、家族信託自身が制度設計の自由度を高くしているため、何でもできる可能性がある反面、個々の状況に合わせた適切な制度設計を行う難しさがあります。

家族信託の特徴としては、
認知症になった後でも家族による柔軟な財産管理が可能であり、財産が凍結されず青年後見人制度を回避することが可能であること
〇 遺言としての効力を持たせることができ、遺言では自分の財産を一代先までしか定めれないのに対して、2代先、3代先まで定めることが可能
というところがあります。

民事信託契約は、その果たす領域&対象財産が決まっています。家族のために信託をする場合は、あくまでも財産の管理継承制度であり、財産の管理制度の範疇に入らない本人の身上監護(本人の生活や療養看護に関すること)に関わる支援や手配という事務には信託事務の担い手は直接関わることはできません。
そこで、他の制度と併用し、その果たす役割のハイブリッド化をはかっているのです。認知症対策として民事信託契約を結ぶ場合は、任意後見制度と併用して利用することが大事です。

たとえば、任意後見人契約や任意代理人契約を信頼する家族と締結することで、要介護などでご自身で行えない申請や手続きを毎回の代理人申請することなくスムーズに行えるようにすることもできます。
実際、私の例でいえば、これらの制度を併用することで父の負担を軽減することができています。

内容 報酬額 (税別) Note
初回相談料 無料
相談料 5,000円 1回最長1時間まで
個人向け終活セミナーおよび終活ノート活用法 セミナー 5,000円 ※訪問の場合、別途交通費実費をいただきます
自筆証書遺言作成サポート費用 40,000円~ 内容のチェック、原案作成、など
公正証書遺言作成サポート費用 80,000円~ ※公証人へ支払う実費 (目的財産の価額に応じて変わります)が別途発生します。

遺言書作成サポート費用は、着手時点で一律20,000円お支払いいただき残金は作成完了時にご案内いたします。

家族信託に関する業務
内容 報酬額 (税別) Note
初回相談料 無料
相談料 10,000円 最長1時間
基本手数料 ※1 信託財産に不動産が含まれる場合には、
信託登記が必要となり別途金額が発生いたします。
信託財産の価値 5,000万円以下 信託財産の 1.0% 3,000万円以下の場合は、30万円になります。
信託財産の価値 5,000万円超~1億円以下 信託財産の 0.8% + 10万円
信託財産の価値 1億円超~2億円以下 信託財産の 0.5% + 40万円
信託財産の価値 2億円超 応相談
任意後見契約書作成 50,000円~
任意代理契約書作成 50,000円~

なお、開始着手金として、書類作成前に一律30,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。

※1 基本手数料には下記が含まれます
◆家族信託コンサルティング
◆信託契約書の文案作成 (1本分)
◆各種証明書の取得手数料
◆公証役場の手配・立ち会い/公証人との打合せ代行
◆家族・親族への説明 (出張説明の場いいは、別途日当が発生します)

信託契約を2本以上作成する場合、契約1本につき 50,000円 (税別)を加算いたします。
信託契約書、任意後見契約書、および任意代理契約書を公正証書にするために、別途、公証役場への支払(公正証書の作成費用)が発生します。
・数万円~

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