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在留資格に関する申請

在留資格取得等関連サポート業務

海外から日本を訪れる外国人の方も増えてきています。 企業活動や学術活動のグローバル化の促進で、外国人の方が日本で働くというのは当たり前の世界になっています。
それとは別に、旅行や留学あるいは企業での就労経験から、「日本の生活が気に入ったので、日本に住んでみたい」とおもう外国人の方も増えてきています。
しかし、日本は観光などの短期滞在で「来ること」は簡単なのですが、「日本に居住して生活する」ことは簡単にはできません。
日本に住んで生活するためには、どのような目的で生活するのかを行政に在留資格認定申請を行い、許可された「在留資格」をもって在留することが、原則とされています。
「在留資格」というのは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる「入管法上の法的な資格」になります。

当事務所では、在留資格の中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」、「特定技能」といった就労系の在留資格申請資格変更、期間更新などのサポートを行っております。
今までの日本での外国人労働者受入れについては、「専門的・技術的分野の外国人労働者」の受け入れは積極的でしたが、いわゆる単純労働者の受入れについては消極的でした。
しかし、2019年に「特定技能」という在留資格が新設されたことにより、専門的・技術的分野には属さない外国人労働者の受入れが可能となりました。
この「特定技能」による外国人労働者の雇用に関しては、就労できる業種に制限があったり、雇用する事業者側にも必要となる要件があるなど、簡単にはいかない部分があります。
そのため、在留資格はとれたものの実務開始後に、不法就労や雇用条件の解釈の違い等の問題が発生する可能性を秘めています。
在留資格に詳しい行政書士にお任せいただければ、雇用条件や事業者要件などについても適切なサポートを得たうえで、在留資格認定証明書交付申請などの申請を行うことができます。

入管法等の変更によって、外国人が日本で就労できる要件が大きく変化し、多くの外国人労働者が日本に来ることが予想されます。
また、外国人に求められる本人の要件だけでなく、雇用する側(企業側)の事業者要件もいろいろ変化してきています。
外国人を雇う場合、在留資格の管理や提出義務のある書類の提出を怠った場合、雇用者側が罰せられる可能性があります。
こういった外国人雇用の制度面からもサポートさせていただきます。

入管手続きの概要

日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
在留資格とは、外国人が日本での活動を認められた根拠となる資格で、日本に在留する外国人は、この在留資格の種類によって活動可能な範囲や残留することが可能な期間が決定されます。
観光や親類・友人とあうためや、収入が発生しないビジネスでの出張(会議、市場調査、展示会・博覧会などへの出席)のために短期間日本に滞在する場合も、海外の在外日本公館へ「短期滞在ビザ」を申請して、短期滞在という在留資格で入国することになります。ただし、短期滞在の場合に限り、査証(ビザ)を必要としない国が増えています。
短期滞在以外の目的で日本に滞在するためには、日本での活動に応じた在留資格をあらかじめ日本に入国する前に申請して、「対応する在留資格の認定証」の交付をうけなければなりません。

短期滞在

観光や親類や友人と会うため、あるいは収入が発生しないビジネスでの出張(会議や市場調査、展示会などへの出席)のために短期間だけ日本に滞在するためには、日本で行う活動に応じた特定の在留資格について認定証明書交付申請を行います。海外の在外公館へ「短期滞在ビザ」を申請して、ビザの発給を受けて入国します。
また、日本国内に居ながら海外の在外日本公館へ短期滞在ビザを申請することはできません。なお、短期滞在の場合に限り、査証(ビザ)を必要としない国が増えています。

長期滞在・就労滞在

短期滞在以外の目的で日本に滞在するには、あらかじめ日本国内の出入国在留管理庁(入管)にて外国人を雇用する企業・個人(代理人)を通じて、在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館に本人が申請を行い査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。なお、誰が代理人になれるかは、申請する在留資格によります。
通常、日本での就労のために申請する場合は雇用契約を結んだ会社の職員などが代理人となります。
家族の呼び寄せの場合には、日本にいる外国人の家族および親類、留学など学校へ入学する場合にはその学校が代理人となります。
海外在住の外国人が就労・長期滞在のために日本へ滞在するには、まず日本の代理人を通じて招聘する場所を所在地を管轄する入管へ、活動内容に応じた在留資格の認定書(COE)の交付申請をします。

在留資格認定の流れは下図のようになります。

在留資格とビザ

日本で就労や長期滞在したい外国人は、日本の出入国在留管理局(入管)で認定された特定の在留資格の認定を受けなければなりません。
この在留資格のことを一般にビザと呼ぶことも多いですが、正しくは「ビザ」は入国するための査証であり、就労や長期滞在の目的で日本に来るために許可された「在留資格」とは異なるものです。
したがって、就労ビザや配偶者ビザという「ビザ」は、正確には存在しません。

在留資格と入管手続き

入国に際しての推薦状が「査証」とすると、「在留資格」は、外国人が日本に在留する根拠となり、日本において一定の活動を行うことを可能とする資格になります。
在留資格は、「日本で行う就労を含めた活動」に関する『活動系在留資格』と、「日本において有する身分または地位」に関する『身分系在留資格』があります。
外国人が日本に在留する間は、常に1つの在留資格で在留するものとなっており、この在留資格には必ず1つの活動が対応することになります。
日本の在留の許可を行うことは、法務省の権限とされています。

活動系在留資格

活動系在留資格は、「外国人が在留資格に対応して定められている活動を行うことで、日本に在留することができる資格」になります。
就労資格と非就労資格があり、定められた活動以外(非就労資格の場合は、就労活動を行う場合)を行う場合、資格外活動の許可を受けることが必要になります。
この活動系在留資格は、『出入国管理及び難民認定法別表第一』に記載されています。

身分系在留資格

身分系在留資格とは、「日本において定められた身分又は地位を有する者として在留することができる資格」になります。
在留資格に対応する活動に属しない活動(就労活動を含む)を行うことは禁止されておらず、資格外活動の許可を受けることも必要とされていません。
この身分系在留資格は、『出入国管理及び難民認定法別表第二』に記載されています。

主な在留資格手続き

在留資格が許可されて日本に滞在するもしくは滞在しようとする外国人は、状況に応じて入管へ手続きをしなければなりません。

主な手続きは以下のとおりです。

●在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を、就労・長期滞在を目的に日本へ呼び寄せる場合などで、日本でまだ在留カードを持っていない外国人を対象とした手続きです。

●在留期間更新許可申請

すでに在留カードをもって日本に滞在している外国人が、在留期間を延長するための申請です。

●在留資格変更許可申請

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行う場合に行う申請になります。
例えば、現在の在留資格が留学で、卒業後にそのまま日本で就職先が決まった場合。
例えば、ワーキングホリディ-(特定活動)で来日中に、就職先が決まった場合などは、在留資格変更許可申請が必要になります。

●在留資格取得許可申請

上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、自由にが生じた日から30日以内に行う申請。
例えば、日本で外国籍の子を出産した場合、在留資格を取得するための申請。生後30日以内に申請しないと、子は不法滞在となってしまいます。

●資格外活動許可

すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合の申請です。
この許可は活動を行う前に、事前に申請をして許可を取得する必要があります。

●就労資格証明書交付申請

当該外国人が行うことのできる職務内容について、第三者に対して明確に証明できる証明書の発行手続きです。

●在留カードの更新

永住者の在留カードの期限満了が近づいたため、カードの更新をする場合。

●永住許可申請

日本に基本的に10年以上住所を有する外国人(他にも要件はあります)は日本に永住する許可がもらえる場合があります。

●帰化許可申請

外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。

●所属機関および契約機関に関する届出

就労に関する在留資格で、活動機関もしくは契約機関に変更があった場合には、所属機関および契約期間に関する届出が必要になります。
例えば、仕事を辞めた場合や、技術・人文知識・国際業務の在留資格である外国人が、同じ活動内容で転職した場合。

行政書士に頼むメリット

行政書士に頼むメリットは何でしょうか。

アドバイスが可能

各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
国際業務や在留資格の要件などに精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。

本人に代わって申請することも可能

日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する申請取次行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができます。

申請取次等行政書士の資格を持つ、当事務所にお気軽にご相談ください。

在留資格関連業務
内容 報酬額 (税別) Note
相談のみ 5,000円/1時間
在留資格認定証明書交付申請 自己申請の場合 50,000円~
在留資格認定証明書交付申請 100,000円~
在留期間更新許可申請 自己申請の場合 30,000円~
在留期間更新許可申請 50,000円~
在留資格変更許可申請 自己申請の場合 50,000円~
在留資格変更許可申請 80,000円~
在留資格取得許可申請 100,000円~
短期滞在申請 50,000円
再入国許可申請 50,000円
就労資格証明書交付申請 50,000円
就労資格証明書 転職の場合 80,000円
資格外活動許可 30,000円~
在留カード再交付手続き 20,000円
永住申請 150,000円~ ご家族複数の追加申請を予定している方は、別途ご相談ください
帰化申請 200,000円~ ご家族複数の追加申請を予定している方は、別途ご相談ください

交通費・宿泊費は実費となります
依頼受諾後の依頼者による取消の場合も報酬を受け取ることができるものとします。

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