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大切な書類作成サポート 各種契約書・公正証書作成

大切な書類作成サポート (各種契約書・公正証書作成など)

外資系企業の開発部門およびサービス部門において、本来の業務に加え各種契約書などの作成に携わってきました。
その経験を生かして、依頼される方に最適な契約書、規約約款、秘密保持契約書、 覚書等を作成します。

契約書作成

ご存知の通り”意思表示”をしただけでも、”契約”としてなりたちます。それが口約束であってもです。
しかし、「契約をすること」と「契約書を交わす」ことは全く別物となります。
前述のように、契約書がなくても契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。
しかし、契約書を交わすことは、契約した内容をお互いに確認し、その内容と契約が存在していることを立証するための証拠となります。
契約書を作成し交わしておくということは、『口約束であったため内容が不明確だったり、双方の思惑や思い込みが入ったりして正確性に欠けてトラブルのもとをなくす』ことができます。
ですから、重要な案件や金銭に関係する”約束”については、契約書や覚書という形で”文書”にして”証拠となるように”しておく必要があります。
しかし、当事者間で契約書を作成しようとすると、どちらかが書類を作成するのか?とか、双方の暗黙の了解で「重要事項」が抜け落ちたり解釈をめぐってトラブルになった利することがあるので、注意が必要です。
また、せっかく作成しても、有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。
そのため、契約書は可能な限り”公正証書”にしておくことが大切です。

公正証書作成

公正証書とは、公証役場にいる公証人と呼ばれる国から任命を受けた法律の専門家が作成する文書のことで、その文書は「国のお墨付き文書」ということになります。
ですから、契約書を公正証書にしておくということは、「裁判所の判決と同じ執行力」があるということになります。
これが、公正証書にしておくとよい一番の理由になります。
さらに、公正証書の作成において「強制執行認諾条項」というものを付けておくことにより、債権者(権利がある方)は債務者が約束どおりに支払いを行わない場合、
訴訟を経ることなく直ちに強制執行に踏み切ることができます。この効力こそ、公正証書のもつ最大の効力といってよいでしょう。
契約書を公正証書にするためにご自身で公証役場に行くには、平日に出向かなければならなかったり、法律的な知識が必要になったりして、敷居が高く感じられます。
しかし、行政書士は国家資格をもった専門家ですので、代理人になることもできます。

内容証明書作成サポート

内容証明書とは、「(1)誰が、(2)いつ、(3)どのような内容の文章の手紙を、(4)誰に発信して、 (5)相手方がいつ受け取ったのか」を、郵便局長が証明してくれる『お手紙』の一種です。
この『お手紙』は「厳格な形式や手続き」ゆえに、いかにも権威があるように思われています。 この事実を用いて、自分の意志を強く伝えたいという場合に内容証明書を用いれば、
相手方に対して『心理的なプレッシャー』を与えるだけでなく、郵便局がその内容および差出の日付を公的に証明してくれるので、万が一訴訟となった場合でも、強い証拠価値を持っています。
このように、相手方へ何らかの要求や請求、警告などをする場合に、内容証明書はとても有効なのです。

当事務所では、あなたのオリジナルの契約書、覚書、内容証明書が作れますし、契約書作成のサポートもできます。
もちろん、契約書を公正証書にするお手伝いもできます。

各種契約書、公正証書、内容証明書の作成については、まずご相談下さい。

大切な書類作成サポート報酬額

内容 報酬額 (税別) Note
相談料 無料
契約書作成 20,000円より 契約書の内容等に応じて、最終的な金額を見積もらせていただきます
公正証書作成 120,000円 実費が発生した場合、実費は別途請求させていただきます
公証人打合せ、当日立ち会い費用込み
内容証明書作成 30,000円より 行政書士名を入れる場合は、+ 5000円  (税別)、実費発生の場合は、別途実費を請求させていただきます

なお、開始着手金として、書類作成前に一律20,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。

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